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役員退職金の支給を検討する

節税対策の一つとして、経営管理上、退職しても差し支えない役員がいる場合は、その役員に対して役員退職金の支給を検討するのも一つ方法となります。
役員退職金の税務上の限度額の計算方法は、

最終月額報酬 × 在任年数 × 功績倍率

となります。
この場合、役員退職金規定を必ず整備しておく必要があります。
後々、税務調査が入った場合の支給算定根拠に対する立証責任の意味からも、必要になってきます。

また、「事実認定」が問題になるケースも多々見受けられます。
この「事実認定」とは、租税回避を防止するため、「法律上は〇〇であっても、実際は何を意図してその取引を行ったのか」を見てくることです。
最近の税務調査では、この「事実認定」が重視される傾向があります。

つまり、役員退職金を支給して、退職したにもかかわらず、毎日出勤しているとか、経営上重要な地位を占めている、或いは、重要な経営判断上の意思決定を担っている、などのケースでは、
「その役員は、退職していない」
と認定されてしまします。

このように認定されると、税務調査では役員退職金について確実に否認されます。
役員退職金が否認されてしまうと、支払った金額は退職金ではなく賞与であると認定されてしまいます。

役員に対する賞与は、法人税法上、一定の場合を除き認められていません。修正申告書を提出する必要が生じてきますが、その場合のマイナス点として、

  • 支払った金額が損金(経費)にならないので、その金額相当額の所得が反射的に増加し、結果として、法人税が課される。
  • 賞与としての認定のため、所得税の税率が高くなり、結果として、役員個人の所得税が高くなる。
    (退職金の場合は、所得税法では税率を低くされています。)
  • 会社としては賞与を支給したことになるが、その際に源泉徴収をしていなければならなかったにもかかわらず、それを懈怠していたこととなり、結果、源泉税の本税部分の追加納付と、加算税等の罰則金が課されてしまう。

以上のように、一歩間違えると、「法人税」「所得税」「源泉税」のそれぞれ追加納付といったトリプルパンチになってしまいます
節税をしたつもりであっても、結果的には余計な税金を支払うことになってしまします

これらのリスクを十分に検討し、退任しても差し支えない時期である、との経営判断を行った上で、役員退職金の支給は決定してください。
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