会社設立後に必要な届出書と提出先
会社設立後、一定の届出書や申請書を期日までに提出する必要があります。
また、必要に応じて提出した方が望ましいと思われる任意の書類もあります。
神戸会社設立Firmでお手伝いさせていただいた場合は、次の書類を提出いたしております。
※支店や営業所を設置される場合は、その支店や営業所所在地の都道府県、市町村への提出も併せて必要となります。
提出先 | 提出書類 | 添付書類等 | 提出期限 | 根拠法令等 |
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税務署 |
法人設立 届出書 |
・定款の写し ・設立の登記事項証明書 ・株主等の名簿の写し ・設立当初の貸借対照表 |
設立登記の日から2か月以内。 |
法法148 法規63 |
〃 | 青色申告の承認申請書 | - | 設立の日以後3か月を経過した日と、最初の事業年度終了の日のうち、いずれか早い日の前日まで。 | 法法122①、② |
〃 | 棚卸資産の評価方法の届出書 | (注)この書類を提出しない場合は、法定評価方法として最終仕入原価法が採用されます。 | 設立初年度の確定申告書の提出期限まで。 | 法令29、30,31 |
〃 | 有価証券の評価方法の届出書 | (注)この書類を提出しない場合は、法定評価方法として移動平均法が採用されます。 | 設立初年度の確定申告書の提出期限まで。 | 法令119の5、119の7 |
〃 | 減価償却資産の償却方法の届出書 | (注)この書類を提出しない場合は、法定償却方として定率法が採用されます。 | 設立初年度の確定申告書の提出期限まで。 | 法令51、53 |
〃 | 給与支払事務所等の開設届出書 | - | 事務所開設日から1か月以内。 | 所法230 |
〃 | 源泉所得税の納期の特例の申請書 | (注)給与等の受給者が常時10人未満の場合に適用できます。半年に1回の納付となります。 | - | 所法6 |
都道 府県 |
法人設立 届出書 |
・定款の写し ・設立の登記事項証明書 |
(注)自治体により提出期限は異なります。 兵庫県の場合は、速やかに提出となります。 |
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市町村 |
法人設立 届出書 |
・定款の写し ・設立の登記事項証明書 |
(注)自治体により提出期限は異なります。 西宮市と神戸市の場合は、速やかに提出となります。 |
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上記の他、設立初年度から消費税の課税事業者を選択する場合には、消費税に関する届出書も必要となります。
また、労働基準監督署やハローワーク、年金事務所などへの社会保険関係の提出書類もあります。
いずれにせよ、お客様の事業構想によって
・提出すべきもの
・提出した方が良いと考えられるもの
・提出しなくても差し支えないと考えられるもの
・提出する必要がないもの
に区分する必要性が生じてきます。
届出書や申請書を提出していなかったがために適用できなかったということや、
また、提出したがために強制適用となり、かえって不利になった、
という事態を避けるためにも、神戸会社設立Firmではチェックリストを作成して一つずつ照合する手順を踏んでいます。