費用の前払いによる節税:短期前払費用
節税対策のオーソドックスな手法として、「短期前払費用」の活用が挙げられます。
まず、「前払費用」と「短期前払費用」は、それぞれどういったものなのかをみて行きましょう。
- 前払費用
法人が一定の契約により継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の時において未だ提供を受けていない役務に対するものをいいます。前払費用は、原則として支出した時に資産計上し、役務の提供を受けた時に損金の額に算入すべきものとなります。
- 短期前払費用(法人税法基本通達2-2-14)
法人が前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った金額を継続してその事業年度の損金の額に算入しているときは、上記の前払費用の意義にかかわらず、その支払った時点で損金の額に算入することが認められています。
但し、借入金を預金や有価証券などに運用する場合のその借入金の支払利息のように、収益と対応させる必要があるものについては、たとえ1年以内の短期の前払費用であっても、支払時点での損金の額に算入することは認められません。
つまり、
① 等質等量の前払費用であること
② 支払った日から1年以内に、その支払った金額に係る役務の提供を受けること
③ 継続して適用していること
の3つの要件を満たしたときは、当期の経費として計上することができます。
特に、①の「等質等量」に注意する必要があります。過去の判例において、等質等量でない、との事で否認された事例が多くあります。
そもそも、「等質等量」でない費用の前払いは、「前払費用」ではなく「前払金」となります。
短期前払費用の代表例
- 家賃
- 生命保険料、損害保険料
- リース料
- 中小企業倒産防止共済掛金
毎期継続適用が要件の一つとなっていますので、一時の支払いが経営に影響を及ぼさないよう資金繰りを鑑みながら検討してみるのも一つの方法です。