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パーティ券の購入は寄附金or交際費?/その2

政治家主催のパーティー券の購入費用の取扱いについて

政治家主催のパーティー券の購入費用は、その目的に応じて「寄附金」または「交際費」に該当することについては、以前の記事でご紹介いたしました。

購入意図が、政治家に対する資金援助を目的とする場合は「寄附金」となり、パーティーに参加して他の者との親睦を図ることを目的とする場合は「交際費」に該当すると考えられます。
>>「パーティー券の購入は寄附金or交際費?│その1」については、こちらをご覧ください

チケットを購入して欠席した場合は、寄附金or交際費?

前提条件

  • 政治家主催のパーティー券を5枚購入(2万円/枚×5枚=10万円)
  • 出席4名、欠席1名
  • 参加者との親睦を図ることを目的に役員全員分(この設例では5名とします)のチケットを購入

出席者4名分の取扱い

参加した4名分の費用8万円については「交際費」として処理することとなります。
この場合、帳簿書類に所定の事項を記載すれば「接待飲食費の50%損金算入制度」の対象になります。

欠席者1名分の取扱い

パーティーに欠席した役員に係るチケット購入費用2万円については「寄附金」として処理することとなります。
この場合、一定の算式で計算した寄附金の損金算入限度額を超える金額は、損金不算入となります。

寄附金となる理由

政治団体に対する拠出金は、交際費には該当せず「寄附金」に該当することとされています(措通61の4(2)-2)。
したがって、パーティー不参加の1名分に関しては、当初の購入目的が参加して親睦を図ることであったとしても、不参加によりその目的は達成されず、結果として、政治家への資金援助ということになります。

政治資金などのために開催されるもので、パーティー券の購入者は、出席するつもりがなくとも、付き合い等で購入するケースは、その購入目的を政治献金と認められ「寄附金」に該当することとなります。

今般の設例のように、当初は参加するつもりであっても、業務の都合上その他の理由により、結果として不参加の場合、資金援助を行った、との見方になると思われます。
ここには解釈の余地も含まれるであろうと思われますが、税法の世界でいう「事実認定」に照らし合わせて考える必要があります
事実を積み上げた結果、交際費の概念には該当せず、寄附金の概念に該当することになるため、「寄附金」とされます。

税法は、法律の条文と事実関係をクロスさせながら考えていく必要があります。
上記は弊所の見解ですが、また別の見解を示す税理士もいるかもしれません。
要は、事実関係とその関係法令をどのように組み合わせるか、ということになります。
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