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清算金の取り扱い┃固定資産税と自動車税

固定資産税は、その年の1月1日が賦課期日となり、同日における不動産の所有者に対して1年分の税金が課税されます(地法359)。
同様に、自動車税は、その年の4月1日が賦課期日となり、同日における自動車の所有者に対して1年分の税金が課税されます(地法148)。
そこで、年の中途で所有不動産を売却等した場合には、売却日から年(度)末までの期間について日割り計算した固定資産税等を清算することが商慣習となっています。

固定資産税の清算金の取り扱い

固定資産税は、その年の1月1日が賦課期日となりますので、同日における不動産の所有者に対して1年分の税金が課税されます。
そこで商慣習では、年の中途で所有権が移転した場合には、その移転後の購入者に対して移転した後の期間に対応する固定資産税に相当する金額を負担してもらうこととなっています。

法律上、固定資産税の清算は義務付けられたものではありませんので、固定資産税の清算金は売買する不動産の譲渡対価に含めることとされています(消基通10-1-6)。

したがって、譲渡者が収受する固定資産税の清算金は売却した不動産の譲渡対価の一部として取り扱われますので、物件が土地であれば非課税売上高となり、課税売上割合の計算上、分母に算入することになります。
譲渡者が納付した固定資産税を減額処理することは認められません

なお、不動産の売買が年末に行われる場合には、所有権移転登記が翌年になったため、翌年分の固定資産税が旧所有者に課されることもあります。
この場合は、旧所有者が購入者から収受する固定資産税は「立替金」となりますので、譲渡対価に含める必要はありません(消基通10-1-6(注))。

自動車税の清算金の取り扱い

自動車税は、その年の4月1日が賦課期日となりますので、同日における自動車の所有者に対して1年分の税金が課税されます(地法148)。
そこで商慣習では、年の中途で中古車の売買をする場合には、自動車税の未経過分について清算金の授受が行われることがあります。

この場合における自動車税の清算金についても、固定資産税と同様に、売買する中古車の譲渡対価に含めることとされていますので、譲渡者が収受する清算金は課税売上高、購入者が支払う清算金は課税仕入高として処理することとなります。

法人税法上、自動車取得税は自動車の取得価額に算入して減価償却費を通して費用化するのが原則となりますが、取得時に租税公課として損金算入することも認められています(法基通7-3-3の2)。
なお、消費税法では、自動車取得税を租税公課として処理した場合はもちろんのこと、取得価額に算入した場合であっても課税対象外となります
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