少額減価償却資産の損金算入:資本金と従業者数
少額減価償却資産の損金算入の特例
制度の概要
中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入の特例とは、中小企業者等を対象にした制度であり、損金経理を要件として取得価額30万円未満の少額減価償却資産の全額を損金算入できるものであります(措法67の5)。
但し、上限として、その事業年度の取得価額の合計額が300万円に達するまでとなります。
この制度は28年度改正により適用期限が2年延長(30年3月31日まで)された上で、適用対象となる中小企業者の要件に、従来の資本金基準に加え、従業員基準が追加されています。
なお、資本金基準と従業員基準とでは、その判定時期が相違するため注意が必要となります。
適用対象となる中小企業者等の範囲とその判定時期
中小企業者等の範囲
次の要件の全てを満たす法人をいいます(措法67の5①、措令39の28①)。
- 資本金基準
資本金1億円以下の法人(大規模法人に発行済み株式の50%以上を保有されている法人等を除く) - 従業員基準
常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
なお、従業員基準における「常時使用する従業員」とは、正社員のみでなく、パートやアルバイトも含まれます(措通67の5-1の2)。
それぞれの判定時期
以下の通りとなります(措通67の5-1)。
- 資本金基準
● 取得日及び事業供用日 - 従業員基準
● 取得日及び事業供用日
● 事業年度終了日の現況での判定も可能
つまり、少額減価償却資産の「取得日及び事業供用日」に資本金が1億円を超えている場合には同特例を適用できないものの、
「取得日及び事業供用日」に資本金が1億円以下の場合には、「取得日及び事業供用日」または「事業年度終了の日」の従業員数が1,000人以下であれば、同特例を適用することができることとなります。
「取得日及び事業供用日」に資本金が1億円以下の場合には、「取得日及び事業供用日」または「事業年度終了の日」の従業員数が1,000人以下であれば、同特例を適用することができることとなります。