相続した空き家を譲渡した場合の3,000万円特別控除
相続した空き家を譲渡した場合の3,000万円特別控除
相続した空き家を譲渡した場合、建築日要件として家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたこと、等の一定の要件を満たすと適用可能となります(措法35③等)。
この建築日要件を満たすためには、登記事項証明書を添付することにり証明することができます。
但し、登記事項証明書に記載された日付が、同日以後の新築日付である場合には、建築の確認済証等が用意できれば、建築日要件を満たし特例の適用が認められる場合もあります。
つまり、登記事項証明書の新築日付が昭和56年7月の場合、その着工は同年5月31日以前の可能性が見込まれます。
この場合、登記事項証明書の新築日付では建築日要件を満たさないものの、確認済証の交付年月日が同日以前であれば、建築日要件を満たすものと取り扱われると言われています。
なお、確認済証の交付年月日は、確認済書そのものか、検査済証で確認できます。
確認済証等を紛失ている場合には、自治体に申請して交付される台帳記載事項証明書等でも確認済証の交付年月日等が確認できます。
(過去の建築情報がどの程度残っているかは自治体により異なるようです。)
確認済証等を紛失ている場合には、自治体に申請して交付される台帳記載事項証明書等でも確認済証の交付年月日等が確認できます。
(過去の建築情報がどの程度残っているかは自治体により異なるようです。)