iDeCo:所得控除
平成29年1月から、20歳以上60歳未満の者であれば原則誰でも個人型確定拠出年金(iDeCo)を利用できるようになりました。
ただし、会社員の場合は、一定の要件を満たした企業で勤務している者に限定されます。
源泉徴収事務の留意点
事業主振込の場合
掛金の振込として事業主振込を選択した場合、企業側では毎月の源泉徴収に係る事務を行う必要があります。
iDeCoの掛金は、小規模企業共済等掛金としてその全額が所得控除の対象となるため、毎月掛金の額を給与から天引きし、掛金の控除後の金額から給与等の源泉徴収税額を算出することになります。
個人振込の場合
掛金の振込として個人振込を選択した場合、企業側では毎月の源泉徴収に係る事務はありません。
年末調整時に、「小規模企業共済等掛金払込証明書」を基に所得税の金額を算出することになります。
小規模企業共済共済掛金払込証明書は、原則として毎年10月に国民年金基金連合会から登録先の住所へ郵送されてきます。
ただし、初回の掛金の納付が10月以後となる場合は、同証明書の発行は翌年の1月となり、年末調整に間に合わないため、確定申告が必要となります。
ただし、初回の掛金の納付が10月以後となる場合は、同証明書の発行は翌年の1月となり、年末調整に間に合わないため、確定申告が必要となります。