在宅勤務の場合:税務上の捉え方
在宅勤務における各種経費の捉え方
昨今、ライフスタイルの多様化を背景に在宅勤務制度を導入している企業が多くなってきました。
この在宅勤務に係る諸経費(主に光熱費や通信費)についての考え方は、概ね次の通りとなります。
会社が一律で支給する場合
在宅勤務でかかる光熱費や通信費等を補助することを目的に、「在宅勤務手当」を支給することもあります。
月々一律で支給する場合には、基本的には「給与課税」の対象となります。
したがって、源泉徴収の対象になります。
会社が要した経費の実費を支給した場合
業務関連分の費用額を明らかにする明細書を基に、その業務関連分の在宅勤務手当のみを支給する場合も想定されます。
この場合、会社が従業員に対して行う実費弁済という性格を有しますので、給与課税の対象外となります。
但し、現実的には、当該業務関連分を抽出することは困難であると考えられます。
原則的に、会社が従業員らに支給する金品は、その名目如何にかかわらず、「これらの性質を有する給与」として給与課税の対象となります(所法28①)。
但し、会社の業務のために支給した金品の実費(使途・金額が明確なもの)を従業員に支給した場合には、給与課税とはなりません(所基通28-4)。
但し、会社の業務のために支給した金品の実費(使途・金額が明確なもの)を従業員に支給した場合には、給与課税とはなりません(所基通28-4)。
したがって、月々一律で在宅勤務手当を支給し、原則通り給与課税として源泉徴収の対象とする方法が一般的となっています。