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出張旅費規定を活用した節税対策

出張がある程度多い場合、出張旅費規定を作成することにより、役員、従業員に対して「出張手当」を支給することができます。

この出張手当は、所得税の課税対象にはならず、また法人サイドでは全額が損金(経費)となりますので、節税対策としては有効に活用できます。

出張手当の金額の設定は法定されていません。つまり任意ということになります。
但し、社会通念上常識的な範囲を超えての金額設定の場合は、臨時的な給与として所得税の課税対象になる点は、注意が必要となります。

西宮市・神戸市の税理士「松尾会計事務所」では、支給対象を役員と従業員に区分して、更に出張先を国内と海外とに区分し、それぞれ10,000円~20,000円の範囲で設定しております。
ぜひ、ご活用ください。
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