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必要経費の範囲について

所得税や法人税において、最も多いご相談の一つに「必要経費の範囲」が挙げられます。
今般、国税不服審判所から「司法書士を営む個人が支出したロータリークラブの入会金及び会費を、事業所得の計算上必要経費に算入できない」とした裁決事例が公表されました。

そこで、この裁決事例を参考に、必要経費には、そもそもどのようなものが該当するのか?について、触れていきます。

必要経費とは

必要経費とは、業務と関連がある支出であるほか、業務との直接関係があり業務上不可欠なものに限られる、とされています。
朱文字の箇所が、必要経費の判定を行う上でのキーワードとなります。

一般的によく言われる「売上を上げるために要する費用」とは、少しニュアンスが異なることとなります。

この考え方は、個人事業であっても、法人であっても相違ありません。
つまり、ご自身が営む事業に関係性があるかどうか、によって判断することになります。

したがって、自ずと事業の内容によっては、必要経費になったり、ならなかったり、ということも生ずるわけであります。

ロータリークラブの会費等が必要経費に算入できなかった理由(参考)

請求人(会費等を支払った司法書士のこと)の主張と、それを判断した国税不服審判所の判断内容とを、要旨だけご紹介いたします。
それぞれの主張・判断内容をご覧いただくと、今後、どのようなものが必要経費に該当するのか?、のご判断にお役に立つと思われます。

請求人の主張の要旨

必要経費とは、「所得を生ずべき業務を遂行するのに必要であった費用」であり、業務と直接関係を持つことが要件であるとは解釈できない、と主張しています。

国税不服審判所の判断

請求人(司法書士)は必要経費について、客観的にみて所得を生ずるのに必要なものであれば足りる、としているが、必要経費は業務と関連があるほか、業務との直接関係があり、業務上不可欠なものに限られる、と判断しています。

そして、ロータリークラブの入会金及び会費は、司法書士法に規定する司法書士業務に直接関係するということはできない、よって、必要経費に算入されない、としています。

この様に、必要経費の範囲は、その営む事業によって変わってきます。
今回のロータリークラブについても、シチュエーションが変われば必要経費になる場合もあります。
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