食券の支給┃福利厚生費と給与課税
昨今、福利厚生を充実させる企業が増えてきました。
企業は社会に活かされながら活動を営み、同時に従業員に対して生活の質の向上にも努めなければなりません。
その一環として社員食堂を充実させる会社もあります。
この場合、どこまでが福利厚生費でどこからが給与課税か?といった問題が税務上生じてきます。
給食の支給┃福利厚生費と給与課税 はこちらをご覧ください。
食事の支給と福利厚生費、給与課税
企業が役員や従業員に支給する食事は、経済的利益の供与として原則的には給与課税の対象となります。
但し、
① 従業員らが食事の半額以上を負担していること。
② 従業員らに支給した食事について、法人が負担した金額が月額3,500円以下であること。
の2要件を満たす場合に限っては、経済的利益はないものとして給与課税ではなく福利厚生費として損金処理ができます(所基通36-38の2)。
食事券の場合の取扱い┃福利厚生費か給与課税か!?
上記通達(所基通36-38の2)は「食事の支給」について示されたものであります。
では、社員食堂がない法人などが、福利厚生の一環として特定の飲食店のみで使用できる「食事券」を支給した場合は、どの様に考えると良いのでしょうか。
結論としては、上記通達を準用して解釈することができます。
つまり、
チケットショップ等で換金できる商品券等と同様に使用できるような場合を除いて、食事券の支給は上記要件①②を満たす限り福利厚生費として損金処理が可能と考えられます。
「食事券の支給」と「食事の現物支給」とを同一視することができるからであります。
但し、上記要件
① 従業員らが食事券の半額以上を負担していること。
② 従業員らに支給した食事券について、法人が負担した金額が月額3,500円以下であること。
を満たすことが必須となります。
この場合であっても、上記①②の要件を満たす限りにおいては(チケットショップでの換金可能性も除きます)、福利厚生を目的と捉え、支給した月に即時使用されたものとして取り扱って差し支えないと考えられ、よって、福利厚生費として損金処理が可能と位置付けられます。