給食の支給┃福利厚生費と給与課税
従業員に食事を支給した場合の取扱い
昨今、「朝型勤務」を実施している企業が増えてきました。早朝出勤した社員に朝食を支給する企業もあります。
税務上、企業が支給する食事は、一定の要件を満たすことで所得税が非課税になります。
原則的な取り扱い
企業が役員や従業員に支給する食事は、経済的利益の供与であるとの考えから給与として課税の対象になります。
但し、次項の場合には福利厚生費とすることが認められています。
福利厚生費とされる場合
食事の支給は福利厚生の一環であるとの面を考慮して、
① 社員らが食事の金額の50%以上を負担していること。
② 企業が負担した食事の金額が月額3,500円以下であること。
の2つの要件を満たす場合には、経済的利益はないものとして給与課税されないことになっています(所基通36-38の2)。つまり福利厚生費として損金処理となります。
この取り扱いは、従来は社員食堂で支給する昼食代や弁当代を対象とするケースが多かったのですが、「食事」を対象としているため、もちろん昼食に限らず朝食も対象になることに注意が必要です。
したがって、朝食と昼食の合計額で上記の要件を満たすか否かを判定することになります。
したがって、朝食と昼食の合計額で上記の要件を満たすか否かを判定することになります。
なお、月額3,500円を超えた場合には、その超えた部分の金額のみが課税対象となるのではなく、負担額の全額が経済的利益として課税対象になることも注意が必要です。