契約書と印紙税に関して
印紙税とは!?
印紙税に関する政府の見解は次のように示されています。
印紙税は、経済取引に伴い作成される文書の背後には経済的利益があると推認されること及び文書を作成することによって取引事実が明確化し、法律関係が安定化することに着目して広範な文書に軽度の負担を求める文書課税である。
つまり、契約書等の「文書」に課される税金となります。
ちなみに、会社設立に際して作成される定款について、ペーパーでの作成ではなく電子定款にて対応する場合は、「文書」としての概念から外れるため印紙税が課税されないこととなります。
正本・副本を作成した場合の印紙税
印紙税は、先に記した通り契約の成立を証明する目的で作成された文書を課税対象にしているものであるため、正本のみに係らず副本の場合も課税の対象になります。
したがって、一の契約について2通以上の契約書が作成されることもありますが、その全ての文書が契約の成立を証明する目的で作成されたもの(署名や押印があるもの)であれば、印紙の貼付は必要となります。
なお、正本のみの作成で、控えは当該正本を単にコピーした場合で署名及び押印がない文書については、正本のみが印紙税の課税対象となります。
印紙税の納税義務者
印紙税の納税義務者は、課税文書を作成した者にあります。
例えば、2人以上の者が課税文書を作成した場合は、各人が連帯して納付する義務があります。
例えば、2人以上の者が課税文書を作成した場合は、各人が連帯して納付する義務があります。