特定支出控除とは!?
特定支出控除とは
給与所得者が、一定の支出(特定支出といいます)をした場合に、その年の特定支出の額の合計額が、給与所得控除額の1/2または125万円を超える場合には、確定申告により、その超える部分が控除される制度をいいます。
給与所得の計算・・・
給与所得の金額=①-②-{③-(②×1/2 or 125万円)}
① その年中の給与等の収入金額
② 給与所得控除額
③ その年中の特定支出の合計額
給与所得の金額=①-②-{③-(②×1/2 or 125万円)}
① その年中の給与等の収入金額
② 給与所得控除額
③ その年中の特定支出の合計額
特定支出控除額の判定基準
その年の特定支出の額の合計額が、次の区分に応じて各々定める金額を超える場合には、その超える部分の金額(平成28年分からは、その年中の特定支出の額の合計額が給与所得控除額の1/2を超える場合には一律にその金額)を給与所得控除額に加算することができます。
その年中の給与等の収入金額 | 判定基準額 |
---|---|
1,500万円以下の場合 | その年の給与所得控除額 × 1/2 |
1,500万円超の場合 | 125万円 |
特定支出の範囲とそれらの留意点
特定支出の範囲
- (1)通勤費
一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のために支出したもの。 - (2)転居費
転勤に伴う転居のために支出したもので、通常必要であると認められるもの。 - (3)研修費
職務に直接必要な技術・知識を得ることを目的として受講した研修のために支出したもの。 - (4)資格取得費
一定の資格取得費用で、業務の遂行に直接必要と認められるもの。 - (5)帰宅旅費
単身赴任などの場合で、勤務地等と自宅の間の旅費として、通常必要であると認められるもの。 - (6)書籍・衣服費・交際費等 ※上限65万円
職務の遂行に直接必要なものとして、給与等の支払者より証明がされたもの。
留意点
上記(1)~(6)までの支出については、給与等の支払者による所定の証明が必要となります。
また、給与等の支払者から補填される部分があり、かつ、その補填される部分に所得税が課税されていないときは、その補填される部分は特定支出から除かれます。
確定申告書には、特定支出に関する明細書、給与等の支払者の証明書を添付しなければなりません。
その他、支出の証明書類として領収書等を添付するか提示する必要があります。
その他、支出の証明書類として領収書等を添付するか提示する必要があります。