貸倒損失の計上:税務調査のポイント
回収可能性の低い不良債権がある場合は、貸倒損失の計上も検討してみましょう。
法人税法上、貸倒損失の計上が認められるのは、次の3つの場合となります。(3)の方法が一般的に考えられ得る「節税対策」となります。
貸倒損失は利益操作に用いられるとの懸念から、法人税においては、その計上要件を厳格に定めています。
以下、貸倒損失を計上するための3要件をご紹介いたします。
(1)債権の切り捨て(法人税法基本通達9-6-1)
法的事実によって切り捨てられることとなった金銭債権は、会社の意思に関係なく、その事実が生じた日の属する事業年度の損金の額に算入されます。
つまり、相手先の状況次第ということになり、「節税対策」としては使えません。
それどころか、法的事実が発生した場合は、強制的に損失計上を求められます。もし、この計上を失念していると、税務調査での指摘事項となり修正申告の対象となってしまします。
(2)回収不能(法人税法基本通達9-6-2)
金銭債権について、その債務者の資産状況、支払い能力等からみてその全額が回収できないと明らかになったときに、その明らかになった事業年度において、法人が損金経理をした場合には、損金の額に算入されます。
つまり、これも(1)と同様に相手先の状況次第ということになり、また、事実の発生がポイントとなる法人税の性格から考えると、「節税対策」の余地は殆どありません。
ここで一点注意ですが、「明らかになった事業年度に~」とされていますが、これは法人が任意に「〇〇年度に明らかになった」といっても、それは通用しません。なぜなら利益操作の余地が多分にあるからです。
この場合の「明らかになった事業年度」とは「世間一般に明らかになった」とお考えいただいて差し支えないでしょう。
(3)取引停止後一定期間経過等の場合(法人税法基本通達9-6-3)
売掛債権(一定のものに限り、貸付債権は除く)について、その債務者(一定の継続取引をしていた相手先に限る)との取引停止後1年以上を経過した場合は、その債権額を損金経理により損金の額に算入することができます。
つまり、継続的な取引相手との取引が停止後1年以上経過したか否かがポイントになります。
本来は、代金の回収まで、がビジネスとなりますが、最終手段としてこの貸倒損失の計上も、不良債権の処理、節税、という観点からは検討の余地もあります。
「節税対策」を意識した場合は、当該相手先に内容証明郵便等で請求書を送っておくなど、事前に準備を整えておく必要があります。
なぜなら、後々の税務調査では、非常に高い確率でこの貸倒損失について「取引停止後1年以上」の立証を求められるからであります。
最近の税務調査でも、貸倒損失についての質問がありました。
〇 貸倒損失を計上するに至った事実の説明
〇 取引停止後1年以上を経過していることの立証
等について論点となりました。
西宮市・神戸市の税理士「松尾会計事務所」では、貸倒損失の計上を行う時は顧問先様と十分に内容を検討し、時間をかけて書類の整備を行っています。
税務調査では、事前に準備することにより問題なく是認(認められることをいいます)されています。