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税金の未払い計上が有効な場合

税金の課税方式とは

税金の納付方法には、「申告納税方式」と「賦課課税方式」の二つがあります。
それぞれの性格や損金算入時期は、次の通りとなります。

申告納税方式

納税者が自ら申告書を作成し、その作成した申告書に基づく税額を納付する方法をいいます。

例えば、法人税や所得税、消費税、事業税、事業所税等がそれに該当します。

この場合の損金算入時期は、「納税申告書を提出した日の属する事業年度」となります。
申告書の提出は、事業年度終了の日から2か月以内となりますので、つまり、経費になる税金については、翌期において損金算入になる、との理解となります。
ちなみに、税金には費用になるものと、ならないものがあります。上記の例では、事業税と事業所税が経費になる税金に該当します。

賦課課税方式

課税団体が税額を決定し、その決定した税額を納税者に通知する方法をいいます。

例えば、固定資産税や都市計画税等がそれに該当します。

この場合の損金算入時期は、「賦課決定のあった日の属する事業年度」となります。
つまり、課税団体が税額の計算を行った基準日に損金算入になる、との理解となります。

節税対策として活用できる税金は・・・

ここで、節税対策としての税金の未払い計上ですが、この賦課課税方式の税金については有効に活用することができます。

固定資産税を例に挙げるとわかりやすいと思われます。
固定資産税は、毎年1月1日を基準日として課税団体が税額を決定していきます。つまり、「賦課決定の日」は、その年の1月1日ということになります。

通常4期の分割納付となります(1回にまとめての納付も可能です)ので、決算期末時点において、まだ支払期限が到来していないものがある場合には、その未到来の税額を経費として、未払い計上することができます
あくまで、「賦課課税方式」の税金についてのお話となりますので、その点、ご注意ください。
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