社員旅行を経費として計上する場合
従業員に対する日頃の慰労を兼ねて、また、従業員同士の親睦を図る目的で社員旅行を企画される会社もあります。職場環境の充実を目指してのことでしょう。
この場合の経費の取扱いは、
① 全社員の半数以上が参加
② 4泊5日以内
③ 一人当たりの金額が10万円程度以内
上記の要件を満たすことにより、全額を経費として認められます。
これらの要件に該当しない場合には、従業員に対する経済的利益の供与として「給与課税」されてしまいます。
そうなると、所得税の課税関係が生じてきますので、ご注意ください。
これらの要件に該当しない場合には、従業員に対する経済的利益の供与として「給与課税」されてしまいます。
そうなると、所得税の課税関係が生じてきますので、ご注意ください。