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論文┃第4章 産業廃棄物に係る法定外目的税の実態について④

第4節 北九州市環境未来税
1.経緯
 北九州市は、「環境未来都市」の創造に向け、優れた環境対策技術や産学官民のネットワーク等を最大限活用することにより、市民に快適な環境を確保、維持していくことを目指している。その中で、平成12年4月に学識経験者らからなる「税のあり方研究会」を発足させ、新しい税財源の充実確保のための検討を進めてきた。研究会は、平成13年3月に、国や県からの税源移譲、課税自主権の検討など、幅広い内容の中間報告書を公表した。その後、福岡県の動きを踏まえて同年12月に「環境未来税」を公表した。最終報告を受けて、市環境局長を委員長とし、市職員からなる「環境未来税準備委員会」を設置し、税の成立に向けて関係者への説明を行い、平成14年6月19日同条例は可決成立し、9月27日の総務大臣の同意を受け、平成15年10月1日から施行させている。
 なお、制定の過程において、福岡県の産廃税との調整をどのように行うかという問題が生じている。福岡県では、当時、排出者課税の方法を検討しており、北九州市の最終処分場に対する課税権の帰属について、その調整が図られた。その結果、福岡県が北九州市の制度との統合を図ることで合意し、制度化されたものである。

2.概要(北九州市環境未来税条例第1条~15条)
(1) 課税の根拠
 北九州市は、これまでごみの資源化・減量化、処理施設整備およびエコタウン事業などの取組みを推進し、一定の成果を上げてきた。今後も、引き続き最終処分場の安定的な確保や環境産業の振興、資源化技術の開発など、より高度で広範囲かつ長期にわたる、廃棄物と正面から向き合った各種環境施策に取り組まなければならない。
 産業廃棄物に関する行政については、廃棄物処理法の規定に基づき、保健所設置市である北九州市が完結的に実施している。民間や公共関与による埋立処分場の安定的確保は、中間処理業者の増加、市外からの産業廃棄物の搬入の増加に繋がる。
 そこで、「環境未来都市」の創造に向けた各種環境施策の実施のために必要な持続的で安定的な財源を確保することを目的として、他県や他都市に比し料金の面で比較的優位にある、産業廃棄物の最終処分場を活用する受益に対して広く負担を求める、「環境未来税」を課するものとする。

(2) 課税客体
 市内の埋め立て処分場で産業廃棄物を処分する行為

(3) 納税義務者
 市長が許可した産業廃棄物の最終処分業者および市内の自家処分事業者

(4) 徴収方法
 申告納付

(5) 税率
 1トンにつき1,000円
 但し、平成15~18年度は暫定税率トン当たり500円

(6) 非課税事項
設定なし
 
(7) 収入額見込み額
 平成15年度約3億円

(8) 税収使途
 「環境未来都市」の創造に向けた、廃棄物の処理と快適な環境を両立させた21世紀のまちづくり、リサイクル・資源化技術に対する研究開発等の支援、資源循環型産業を基軸とした新環境産業の創造、など

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