論文┃第3章 法定外税の動向②
第2節 法定外目的税総論
1.創設の意義
租税は、本来、一般財源の調達を目的としており、原則的には普通税によって賄われるべきであることは、多方面から指摘されている。しかし、ある特定の財政措置が必要であり、その財政措置によるサービスが特定の者を対象とする場合には、目的税でもって課税される 。わが国の地方税では、昭和25年の現行地方税法制定
時には、法定外税目としては普通税のみ設けられていたことは既に述べたとおりであり、目的税は、法定税目として、水利地益税と共同施設税が設けられていたに過ぎない。しかし、その後の地方の財政需要の高まりに伴い、地方税の税源確保が課題となる中、社会構造の変化等もあいまって、受益と負担の関係が明確であり、住民の理解が得られやすいという理由から目的税が新たな税源として設けられるようになった。
従来、法定外目的税については、地方税法に規定が存在しなかったことから、「地方税法第4条3項によって地方団体が法定外普通税を起こしうるが、第259条及び第669条により、自治大臣の許可が必要とされるという拘束の存在からすれば、法定外目的税について許容の余地が存在するとは考えられない。」 との理由から、導入不能説が通説とされていたが、こうした潮流を受け、地方分権推進計画において、地方自主財源の充実確保並びに地方団体の財政面における自己決定権と自己責任の拡充が確認され、新たな地方税として住民の受益と負担の対応関係が明確な法定外目的税が創設されるに至ったのである。
2.課税の動向
前述のように、地方分権の推進等を背景として、地方団体の自主性および自立性を高めることを旨とする基本的な考え方を受けて、地方税に関しては、課税自主権の尊重による地方税の充実確保が模索されている。このような動きを受けて地方団体では、新たな税の導入の動きが活発化しており、特に地方団体の独自課税構想において、その多くは、住民の理解を比較的得やすいと考えられる法定外目的税を検討しているといわれている。横浜市の「勝馬投票権発売税」は、総務大臣の不同意と再協議によって未だ決着をみていないが、平成13年3月の山梨県川口湖町・勝山村・足和田村の「遊漁税」を皮切りに多数の新税が総務大臣の同意を得ている。
しかし、実際に法定外目的税の税源となりうるべきものが、どの程度残されているかは疑問である。現況は表3の通りであるが、地方税原則の一つである応益負担原則、あるいは受益者負担論を根拠として税目を起こしても、受益と負担との関係はそれほど明確でない場合が多いようにも見受けられる。そこで、地方団体の自主財源を拡充する(財政収入に占める地方税収入を拡充する)ことを第一義としない法定外目的税、すなわち、特定の政策を遂行するに当たっての、財政手段による規制を目的とする法定外目的税に活路が見出されているようにも思われる。
※39 浅沼潤三郎、清水敬次、村井正編『地方自治大系』嵯峨野書院,1995年,178頁.