通勤手当の非課税限度額について
所得税法施行令の一部改正により、自動車など交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
平成26年4月1日以後に受けるべき通勤手当から適用されます。
(平成26年政令338号、同年10月17日公布、同月20日施行)
通勤手当の非課税限度額一覧表
※国税庁資料より抜粋
施行日である10月20日の前日までに支給した通勤手当については、改正「前」の非課税規定を適用して所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されていますが、改正「後」の非課税規定を適用した場合に過納となる税額については、年末調整で精算することになります。