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所得税確定申告が必要となる方

所得税の確定申告は、申告納税制度を採用しています。これは、自ら税額を計算し、その計算した税額を納付することをいいます。

では、どのような場合に確定申告をしなければならないのか、簡単にまとめてみます。

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確定申告をしなければならない方の例
給与所得者
  • 年末調整を受けていない方
  • 年収が2,000万円を超える方
  • 給与を1か所から受けていて、それ以外の副収入が20万円を超える方
  • 2か所以上から給与を受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額とそれ以外の副収入との合計額が20万円を超える方
  • 同族会社の役員や親族などで、その同族会社から賃貸料や利息を受けている方
年金受給者
  • 年金のみの受給の方で、公的年金等に係る雑所得から所得控除を引いた結果、残額がある方。
    ※ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下である場合には、確定申告の必要はありません。
  • 公的年金等以外の所得金額が20万円を超える方
退職所得者
  • 「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなく、源泉徴収税額が正規の税額と相違する方
その他
  • 税額控除後においても、税額が発生する方
  • 医療費控除や寄付金控除などの各種控除の適用を受ける方
上記以外のサラリーマンについては、年末調整により所得税の精算が完了していますので、確定申告の必要はありません。
なお、サラリーマンであっても、いずれかに該当する場合には、確定申告が必要となります。
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