社会保険に加入している場合の節税対策
法人の場合、社会保険は、強制加入になっています。たとえ、代表者1名の会社であっても加入は強制となります。
ちなみに、社会保険料とは、厚生年金保険料と健康保険料から成っています。
この社会保険料は、当月分を翌月末日に支払うことが原則となります。
では、経費としての計上時期ですが、発生主義(=給与から天引きした時)なのか、現金主義(=翌月末日に支払った時)なのか、いずれを採用すべきかを考えなければなりません。
法人税法基本通達9-3-2では、次のように示しています。
『社会保険料の金額のうち、会社が負担すべき部分の金額は、その計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。』
これを前提に考えると、決算月の給与から天引きした「翌月支払分」の社会保険料は、経費として未払い計上することも可能となります。
上記の通達の末尾は「〇〇することができる」との表現であり、これは計上するか否かは任意、とう意味になります。
但し、ある年は利益が多く計上されているため、経費を計上する目的で未払い計上する。
また、ある年は、業績が芳しくないため、未払い計上しない。
こうした場合、1年間で支払った社会保険料の「回数」が12回の場合や、13回の場合、或いは、11回の場合が生じてきます。
こうなると、利益操作として認定(税務署に指摘されることとイメージしてください)されることになるため、一度決めた方法は、継続して適用すべきであるといえます。
そうすると、節税対策の視点からは、決算月の末日が暦の関係上、土日祝日で、支払いが翌月初になった場合、が相当であろうと考えられます。この場合は、利益操作には該当することはありません。