医療費控除で税金の還付を受ける
会社員の方は年末調整を行うことにより、その年の所得税の精算は完結します。
しかし、一定額以上の医療費の支出がある場合には、確定申告で「医療費控除」の申告をすることによって、所得税の一部が返ってきます。
医療費控除とは
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までに支出した医療費が年間10万円を超える場合に、医療費の一部を税金から控除する制度をいいます。
例えば、風邪を引いただけであれば大きな支出とはなりませんが、入院や長期にわたる通院、手術を受けたような場合であれば、その金額は大きくなります。
医療費控除の計算方法
医療費控除は、その年の医療費の総額から10万円を控除した金額に所得税の税率をかけた金額が、税金から還付される仕組みとなっています。
ただし、その年の所得が200万円以下である場合は、10万円ではなく所得の5%になります。
つまり、医療費の総額から10万円または所得の5%を引いて、ご自身の所得税の税率をかけた金額が医療費控除として還付される金額となります。
所得税の税率は、累進税率を採用しているため、所得金額の高低に応じて変動します。
国税庁のHPに一覧表がありますので、一度確認されてみるのも良いかもしれません。
この場合、医療費の総額を計算するに当たって、ご自身のみの金額ではなく、生計を一にする(※)家族全員の医療費を合算することも認められます。
ということは・・・
夫婦2人で支出した医療費の総額が10万円を超える場合、所得の高いいずれか一方で還付申告を受けるべきか、或いは、二人で分散してそれぞれで還付申告を受けるべきか、によって返ってくる税金が多少相違することもあります。
あくまで、支払った「所得税」からの還付になりますので、その点はご注意ください。
(※)生計を一にするとは、同居を要件とするものではありません。
別々に暮らしていても、定期的に生活費を送金しているなどの場合は、生計を一にする親族となります。
医療費控除の対象になるもの、ならないもの
医療費控除の対象になるもの
基本的には、医院・病院・薬局での費用が対象となります。
保険や助成金等を受け取った場合には、その金額を控除した残りの金額が対象になります。
〇 医療機関での治療費、薬代
〇 ドラッグストアで購入した市販薬(風邪薬など)
〇 入院のベッド代、食事代
〇 妊婦健診や検査の費用
〇 分娩費用
〇 病院までの交通費(公共交通機関が基本になります)
〇 在宅での介護関連費用
〇 歯の矯正(治療に限り、審美目的のものは対象になりません)
〇 その他
医療費控除の対象にならないもの
〇 人間ドック等の健康診断の費用
健康診断の結果、病気が発見されて治療した場合は医療費控除の対象になります。
〇 差額ベッド代
自己都合で個室を希望した場合の差額費用は対象外になります。
〇 ビタミン剤等のサプリメント
〇 病院までの交通費(ガソリン代や駐車場代)
〇 歯の矯正(審美目的であるもの)
〇 その他
予防を目的とするもの(=対象外)なのか、治療を目的とするもの(=対象)なのかが、一つの判断となります。