中小企業倒産防止共済:お金を貯めながらの節税
中小企業倒産防止共済の制度をご存知でしょうか?
これは取引先が倒産に至った場合、売掛債権の回収が困難に陥ったことを理由に最高8,000万円の共済金の貸付けを受けられる制度となります。
この制度は、節税対策としても有効に活用することができ、次のようなメリットがあります。
- 掛金の全額を損金とすることができる。
- 1年分の掛金を一括納付できるため、決算月直前での対策も可能である。
- 掛金の月額を5千円から20万円までの範囲内で自由に設定できる。
- 総額が800万円になるまで積み立てられる。
- 40か月以上掛け続ければ、解約時の返戻率が100%以上になるため、リスクが低い。
保険を活用した節税対策も多くありますが、まずは低リスクの中小企業倒産防止共済を活用すべきといえます。
なお、法人税法上、倒産防止共済掛金を損金とするためには、2つの処理方法があります。いずれを選択するかは任意ですが、メリットとデメリットを記しますのでご参考にしてください。
処理方法 | メリット | デメリット | |
---|---|---|---|
(1) | 会計処理の段階で「保険料」として費用科目で処理する方法 | 処理が簡便 |
支払の都度、費用として処理するため、積立総額の把握が困難となる。 つまり、簿外資産が生ずることになる。 |
(2) | 会計処理の段階では「保険積立金」として資産計上し、法人税申告書において損金にする処理を行う方法 | 支払金額を資産計上するため、積立総額が試算表に計上されると共に簿外資産の存在を回避できる。 | 申告書での調整洩れや、必要書類の添付の失念が懸念される。 |
(2)の方法を選択した場合、
〇 法人税別表十(七)「特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」
〇 該当する条文番号を記載した「適用額明細書」
という、2種類の書類の添付が要件となります。
この添付洩れは非常に多いので、ご注意ください。
西宮市・神戸市の税理士「松尾会計事務所」では、税金対策と貯蓄を目的として(2)の方法を採用しています。
簿外資産が生じないため、現時点でいくらプールできているのか?をすぐに把握できます。
手続きは、取引金融機関か商工会議所で簡単に行えますので、ご活用ください。
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