障害者控除と要介護認定について
所得税の障害者控除
本人や配偶者、扶養親族が、所得税法に限定列挙されている「障害者」に該当する場合には、一人につき27万円の所得控除である障害者控除の規定の適用があります(所法79①)。
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なお、65歳以上で市町村長から「障害者に準ずるもの」として認定を受けた者についても、同様に障害者控除の適用が可能となります(所令10①七)。
要介護認定の場合における注意点
介護保険法に規定する「要介護認定」を受けていれば、上記の障害者控除の適用が可能であると思われている方が散見されます。
この障害者控除の適用を受けるためには、「要介護認定」ではなく、市町村長等から「障害者に準ずるもの」として認定を受ける必要があります。
障害者に準ずるもの、とは・・・
市町村長から「障害者に準ずるもの」として受ける認定は、適用年の12月31日における対象者の状況により判定されます。
そして、その認定基準は、各市町村によって異なっています。
所得税法上、介護保険法の「要介護認定」を受けることが「障害者に準ずるもの」の該当要件とはされていませんが、多くの市町村では、
〇 要介護に認定され
〇 主治医意見書等に記載の障害自立度等が一定以上
がその基準とされています。
まとめますと、まずはお住いの市町村の認定基準を確認する必要があります。
この認定基準に「要介護認定」が含まれています。
但し、実際に「要介護認定」を受けていたとしても、それとは別に「障害者に準ずるものとしての認定」も受けなければなりません。
つまり、「要介護認定」を受ければ自動的に認定されるものではなく、別途、市町村に申請をして認定を受けなければ障害者控除の適用はできませんのでご注意ください。