「生計を一にする」とは!?
税法が求める「生計を一にする」とは!?
各税法においては、様々な規定の適用に当たり「生計を一にする」という表現が用いられています。
例えば、
● 所得税法:扶養控除や医療費控除といった所得控除の適用の可否
● 法人税法:同族関係者の範囲
● 相続税法:小規模宅地等の特例の可否
国税通則法基本通達では、「生計を一にする」とは、
納税者と有無相助けて日常生活の質を共通していることをいい、納税者がその親族と起居を共にしていない場合においても、常に生活費、学資費、療養費等を支出して扶養している場合が含まれるとし、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするもの
と定めています。
所得税基本通達や法人税基本通達においても上記と同様の内容になっています。
所得税法第56条では、
「生計を一にする親族に支払った対価を必要経費不算入にする」
といった規定もあります。
生計を一にしているか否かの判定は、税法の適用の可否に大きく影響を及ぼすことになりますので、その判断は慎重に行うことが重要になります。