年末調整に関して:平成26年分
年末調整とは
給与所得の方は、毎月の給与から源泉所得税・復興特別所得税が天引きされています。
1年間の給与総額に対する正しい税額を計算し、天引きされた源泉所得税・復興特別所得税の額との差額を精算することを「年末調整」といいます。
通常、その年の最終の給与支給時または、年明け1月の給与支給時に差額を精算します。
昨年度からの変更点
昨年度からの変更点は、以下の3項目となり、それ以外は同様の取扱いとなります。
- 生命保険料控除の対象となる共済契約の範囲に、共済協同組合連合会の締結した生命共済契約が追加
- 地震保険料控除の対象となる共済契約の範囲に、火災等共済組合の締結した火災共済契約が追加
- 通勤手当の非課税限度額の引き上げに伴う精算
その他の留意点
(1)復興特別所得税の計算
国税庁では、昨年の年末調整の際に平成25年1月から導入されている復興特別所得税の計算洩れが散見されたとして、注意喚起を行っています。
毎月の給与や賞与から源泉徴収する税額は、所得税と復興特別所得税の合計額となっていますので、年末調整においても所得税と復興特別所得税との合計額で行うことになります。
復興特別所得税は、所得税額の2.1%とされていますので、年調所得税額を算出し、これに102.1%を乗ずることによって復興特別所得税をも含む合計税額が算出されることになります。
(2)平成27年分以後の給与に関して
平成27年分以後の給与の源泉徴収事務の開始に当たっては、新たに課税所得4,000万円超の区分に新税率が設けられました。
したがって、平成27年1月1日以後に支払う給与等の源泉徴収の際には、「平成27年分源泉徴収税額表」が適用されますので、ご留意ください。