海外転勤の場合の住民税について
海外転勤の場合の住民税について
国内に勤務している者が年の中途で海外へ転勤することもあります。
この場合、前年課税である住民税は、原則としてその年の1月1日時点で国内に住所を有していれば、その年度分の課税が生じてきます(地法318、294)。
転勤する者(ご本人)の手続き
通常、住所地は住民登録のされている市町村となります。
短期間の国外転出であれば住民登録を除かなくても良いですが、国外での就労等の期間が1年以上になると見込まれる場合、生活の本拠は国外にあるとみなされることから、転出届を提出してから出国する必要があります。
この手続きを本人、世帯主、同一世帯の者のいずれかが役所で行うことにより、翌年度分からの住民税は課税されなくなります。
会社の手続き
市町村へ提出する給与支払報告書に、その摘要欄に海外勤務である旨を記載する必要があります(地法317の6)。
もし、この記載が洩れていると転勤した者が引き続き国内に居住しているとみなされ課税対象になる可能性があります。
この様に、前年課税である住民税につては、その手続きをきちんと踏襲しなければ、不利な課税を受けることもありますので、注意が必要となります。