仲介手数料の取扱い:税務調査のポイント
不動産を購入、売却、賃借する時においては、ほとんどの場合、仲介手数料を支払うことになります。
この仲介手数料について、支払い時の損金(費用)になるかというとそうでもありません。
法人税法や所得税法上、、固定資産の取得に要した費用は、取得価額に含めなければなりません。
同様の考え方で、仲介手数料についての取り扱いは、税務上、複雑になっています。取得時、売却時、賃借時、のそれぞれで処理方法が異なってきます。
また、税務調査時の調査ポイントの一つにもなります。
以下、取引ごとに取り扱いをまとめますので参考にしてください。
取引の態様 | 取り扱い |
---|---|
土地の売却に係るもの | 支払手数料として費用処理 |
建物の売却に係るもの | 支払手数料として費用処理 |
土地の取得に係るもの | 土地の取得価額に加算 |
建物の取得に係るもの | 建物の取得価額に加算 |
土地の賃借に係るもの | 借地権の取得価額に加算 |
建物の賃借に係るもの | 支払手数料として費用処理 |
つまり、不動産の売却時以外の仲介手数料で、支払い時に費用処理できるのは、建物の賃借時に係るもののみとなります。