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経費か仕掛品か:税務調査でのポイント

仕掛品とは

仕掛品とは

税務調査での指摘事項の一つに「仕掛品」というものがあります。
仕掛品とは、材料費や人件費、その他諸経費を投入したものの、決算期末においては未だ未完成のもの、をいいます。

この仕掛品については、費用計上ではなく、資産計上になります
つまり、棚卸資産として翌事業年度に繰越し、翌期以後の完成引渡しした時点で費用に振替える処理となります。

製造業や建設業であれば、それぞれの会計帳簿に「製造原価報告書」「完成工事原価報告書」というものを添付しますので、半ば自動的に仕掛品を計上することができます。
しかし、これら以外の業種の場合は、その計上の失念が多いため注意が必要になります。

仕掛品の例示

例えば、図面の作成を業としている会社の収益、費用の流れは次のようなものになります。
1.受注
2.図面の作成     ← この時点で、人件費や外注費その他諸経費がかかっています。
3.図面の完成・引渡し ← この時点で、売上高を計上します。

ここでのポイントは、「2」と「3」との間に決算期を跨ぐ場合です。
期末時点では、外注費や社内の経費を投入して仕事はしているものの、売上の計上は成されていない状態となります。

製造業や建設業に関しても同様の考え方となります。
材料や部品等の経費を投入しているものの、売上は未だの状態であれば、仕掛品として経費を棚卸資産に振替える必要が生じてきます。

しかし、決算期末時点で未完了の仕事に対応する費用を当期の経費とし、仕掛品に計上していないことも見受けられます。
そうすると、本来は資産計上すべきものが、費用として計上されることになります。
その結果、費用が過大となり、反射的に所得は過少となります。
所得が過少になれば、その分だけ税金が少なくなってしまいます。
税務調査では、ここを焦点に指摘してきます。

仕掛品の計上金額について

厳密な原価計算を行っているような会社であれば、個々の売上に対応する原価・費用を計算することは容易でありますが、中小企業の場合、それは困難になってきます。
では、どのようにして、未完了の仕事に対応する費用を仕掛品として計上するのでしょうか。

法人税法基本通達2-2-9「技術役務の提供に係る報酬に対応する原価の額」では、固定費(作業量の増減にかかわらず変化しない費用)や、多額でない変動費(作業量に応じて増減する費用)を継続して経費処理している場合は、当期の損金として認める、と謳われています。

つまり、材料や部品等の仕入、外注費などの変動費にスポットを当てて仕掛品の計算をすればよい、と解釈できます。

その際、変動費の金額の多寡で判断することになります
多額でない場合は経費として損金処理も認められるとの事ですので、人件費のうちの通勤手当部分や、動力費等については、金額次第では考慮する必要がないことになります。

参考

一応の見解として、仕掛品に計上する項目についてご紹介しました。
法律は解釈論も付いて廻ります。

社内人件費については、固定給部分と超勤手当部分とに分けて、それぞれ「固定費」「変動費」とすることも認められるようです。
また、「多額でない変動費」とは、「少額のもの」という文言よりも幅広い考え方での解釈になるとも言われています。

これは、「法人税基本通達逐条解説(税務研究会出版局)」に紹介されていました。

ということは、上述したように、原価に含まれる動力費等についても、金額次第でそのまま費用処理も可能であると解釈できます。
そうすると、自ずと仕入や外注費がフォーカスされることになってきます。

税法は、非常にグレーゾーンが多い法律となります。
知っているか、知らなかったかで、その結果が大きく変わってきます。

税務調査では、この仕掛品について、かなりの確率で指摘を受けます。
仕掛品計上をしていない場合はもとより、計上している場合においても、その金額の算定根拠、決算期を挟んでその前後の売上、仕入、外注費等をチェックされます。

西宮市・神戸市の税理士「松尾会計事務所」では、予見されるリスクを一つずつクリアしながら会計帳簿の作成と税務申告書の作成を行っています。
税務調査の連絡が入った場合は、過去に行った処理内容をトレースするだけで、税務署からの指摘もクリアされます。
日頃からの積み重ねが大事であると思われます。
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