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協賛金の法人税・消費税の取り扱いについて

国税庁のホームページに、協賛金(※)に係る法人税及び消費税の取り扱いについての照会事例が公表されました。
(※)平成27年度インターハイ(大阪開催)において協賛者が支出する費用(プログラム協賛広告)の税務上の取扱いについて
>>国税庁HPの事前照会内容はこちらをご覧ください

法人税法(所得税法)の取扱い

競技プログラムごとの開催期間を広告宣伝期間として、その期間に応じて支出額を損金に算入します。
つまり、期間費用、になります。
ただし、開催期間が約1か月と短いため、支出時の損金で差し支えないと考えられます。

消費税法の取扱い

協賛金は、課税仕入に該当するとの回答になっています。
広告宣伝費、という性格を鑑みると当然と言えば当然です。

協賛金に係る税務上の取り扱いは、過去にも幾多の照会事例が掲載されています。
今回の協賛は「金銭のみ」であり、当該協賛に対する特典は、競技プログラム中に広告が掲載されることであり、その広告枠の大小によって、協賛金が相違する仕組みとなっています。

したがって、純然たる「広告」となるわけです。

一方、今回の事例とは異なりますが、ビジネス上、「協賛金」という名目で、得意先等の行事に参加する場合もあります。
この場合は、上記の例のように「広告宣伝費」とはなりません。

確かに、会社の役員(社員)が行事に出席することにより、その会社の宣伝にはなります。
しかし、参加する目的は、広告宣伝ではなく、付き合い、が第一義となるはずです。
したがって、この場合は「交際費」となります。

また、会社の役員(社員)の出席はなく、得意先の行事に「金銭のみ渡す」場合もあります。
これも「協賛金」とはなりますが、同様に「交際費」または「寄附金」となります。

交際費と寄附金の区分については、実態を鑑みての判定となります

以前にも数回ご紹介いたしましたが、税務では「事実認定」が法解釈の要となります。
この行為は、何を意図して行ったのか、という行動の原理原則に立っての判断が重要となります。
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