交際費等と寄附金との区分について
交際費か寄附金か
交際費とは
交際費等とは、得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。
>>詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
寄附金とは
寄附金とは、金銭、物品その他経済的利益の贈与又は無償の供与をいいます。
一般的に寄附金、拠出金、見舞金などと呼ばれるものは寄附金に含まれます。
ただし、これらの名義の支出であっても交際費等、広告宣伝費、福利厚生費などとされるものは寄附金から除かれます。
したがって、金銭や物品などを贈与した場合に、それが寄附金になるのかそれとも交際費等になるのかは、個々の実態をよく検討した上で判定する必要があります。
寄附金に認定される代表的なもの
次のような事業に直接関係のない者に対する金銭贈与は、原則として寄附金になります。
(1)社会事業団体、政治団体に対する拠金
(2)神社の祭礼等の寄贈金
参考:租税特別措置法関係通達61の4(1)-2(寄附金と交際等との区分)