交際費等の範囲について
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいます。
ただし、次に掲げる費用は交際等から除かれます。
1 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
2 飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用。
なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。
(1)飲食等の年月日
(2)飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
(3)飲食等に参加した者の数
(4)その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
(5)その他参考となるべき事項
3 その他の費用
(1)カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他のこれらに類する物品等を贈与するために通常要する費用
(2)会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
(3)新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事収集のために、又は放送のために取材に通常要する費用
(注1)上記2の費用を交際費等の範囲から除く規定は、平成18年4月1日以後に開始する事業年度における飲食等のために要する費用が対象となります。
(注2)上記2の費用の金額基準である5,000円の判定や交際費等の額の計算は、法人の適用している消費税等の経理処理(税抜経理方式又は税込経理方式)により算定した価額により行います。
また、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人に係る交際費課税について、平成25年4月1日以後に開始する事業年度から、定額控除限度額が年600万円から年800万円に引き上げられるとともに、定額控除額に達するまでの金額の損金不算入額が0とされました(ただし、平成25年3月31までに開始する事業年度については、定額控除限度額に達するまでの金額について10%は損金の額に算入されません)。
をいいます。
但し、実務判断においては線引きが難しい場面もあるため、租税特別措置法関係通達61の4(1)-1では、
・寄附金
・値引き及び割戻し
・広告宣伝費
・福利厚生費
・給与等
の性質を有するものは交際費等には含まれない、とされています。