永年勤続表彰者に支給する記念品・金券等の取扱い
現物給与と福利厚生費との違いについて
基本的に税務の世界では、役員や使用人が物品その他の資産を無償や低額にて譲り受けると、経済的利益を受けたとして給与課税となります。
しかし、その経済的利益が福利厚生、換金性や選択性に乏しいという点などを考慮して、特定のものについては非課税とする取り扱いがあります。
永年表彰者に記念品を支給した場合の考え方
長年にわたり勤務した社員を永年勤続者として表彰し記念品を贈呈する、といったことが社会慣行として一般的となっています。
この場合、使用者が使用人等の永年勤続表彰に当たり、その記念として旅行や観劇等に招待し、または記念品(現物に代えて支給する現金は含みません。)を支給したことにより使用人等が受ける経済的利益のうち、次の要件の全てを満たす場合には、非課税として取り扱われます(所基通36-21)。
- (1)その利益の額が、役員または使用人の勤続期間に照らし、社会通念上相当と認められること。
- (2)その表彰が、概ね10年以上の勤続年数の者を対象とし、かつ、2回以上表彰を受ける者については、概ね5年以上の間隔をおいて行われるものであること。
ここでの留意点は、金銭の支給は非課税の対象から除外されているという点であります。
したがって、金銭の支給と同様である商品券等の支給も対象とならず、よって給与として課税されることになります。
また、記念品の支給であってもその使用人等が支給を受ける記念品を自由に選択できる場合には、実質的に金銭を支給して購入することと同じ形態になりますので、給与として課税されることになります。
支給する記念品が旅行券の場合
旅行券も金券の一種となりますので、上記通達によるとその券面額が給与とされます。
しかし、次の様な永年勤続表彰に基づいて支給する旅行券は非課税として取り扱って差し支えないとした個別通達があります。
(1)支給対象者及び支給額
満25年勤続者・・・10万円相当の旅行券
満35年勤続者・・・20万円相当の旅行券
(2)支給の時期
採用の月から起算して(1)の勤続年数に達した月の翌月
(3)旅行券の支給
旅行券を支給する部署において、支給対象者の所属、氏名、採用年月、勤続年数、旅行券額等を記載した書類に支給対象者が押印して行う。
(4)旅行の実施
● 旅行券の支給後1年以内とする。
● 旅行の範囲は旅行券の額から見て相当なもの(海外旅行を含む)とする。
(5)旅行実施報告書の提出
● 支給を受けてから1年以内に全部または一部を使用しなかった場合には、その使用しなかった旅行券を支給部署に返還する。
永年勤続表彰で支給する旅行券を非課税とする場合には、上記に掲げるそれぞれの要件を満たす必要があります。
現実的には、旅行券を支給したまま報告書の提出がなされていないケースや、旅行券面額に比して高額な旅行が行われるケースを想定できます。
後者については、使用人等が支給を受けた旅行券に高額な自己負担額を追加して旅行券面額に比して高額な旅行を行う場合を意味します。
原理原則から考察すると、基本通達が非課税とする本来的な永年勤続者の旅行の趣旨から逸脱する可能性も考えられます。そうすると税務リスクが生じますので、事前に使用者と使用人間での認識の共有が必要となります。