中古資産の耐用年数について
法定耐用年数と見積耐用年数
税務上、資産を購入した場合には、その価値減少部分について減価償却費を通じて毎期費用化していきます。
>>「減価償却費とは」はこちらをご覧ください。
「法定耐用年数」とは、新品で取得した減価償却資産を対象に通常の維持管理を鑑みながら、通常の使用条件で使用した場合の効用持続年数を基礎として定められています。
例えば、乗用車:6年、パソコン:4年、など・・・。
他方、既に使用された中古資産を取得した場合には、新品と同じ耐用年数を用いることは不合理であります。
また、中古資産の場合は経過年数も様々であるため、一律の耐用年数を設定することは不可能であることから、中古資産に対応する短縮された耐用年数の算定方法が設けられています。これを「見積耐用年数」といいます。
その算定方法の一つとして設けられている「館便法」では、見積耐用年数を次のように算定します。
- 法定耐用年数の全部を経過した資産
法定耐用年数 × 20% - 法定耐用年数の一部を経過した資産
(法定耐用年数 - 経過年数) + 経過年数 × 20%
何れの場合も、計算の結果、2年未満の場合は2年、となります。