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輸出物品販売場における消費税の免税

平成26年度税制改正により、本年10月1日以後の資産の譲渡等から、輸出物品販売場で外国人旅行者に対して販売できる消費税の免税物品に食料品等の「消耗品」が追加されることになりました。
この制度では、事業用・販売用以外の「通常生活の用に供する物品」が免税対象とされています。つまり、「消耗品」であっても事業用等として購入されるものに係る消費税は免税とならないなど、一定の制限が設けられています。

免税の対象

日本を訪れる外国人旅行者数は年間で1,000万人を超えており、滞在中の旅行消費額のうち、約1/3が菓子類や化粧品などの買物代に充てられています。
改正前は、所轄税務署長から許可を受けた輸出物品販売場を経営する事業者が、外国人旅行者に対して販売する通常生活の用に供する物品である「一般物品」についてのみ、消費税が免税となっていました。
一般物品とは、例えば家電製品や洋服などが該当します。

今般の改正により、平成26年10月1日以後から、「食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品」も免税の対象物品に追加となりました

ただし、改正前と同様に一定の制限も設けられています。
一般物品同様に、外国人旅行者が事業用や販売用として購入することが明らかな物品は、通常生活の用に供する物品でないため、免税対象とはなりません。

なお、「消耗品」は、同一の外国人旅行者に対する同一の輸出物品販売場での1日の販売合計額が「5,000円超 50万円までのもの」が免税対象である一方、「一般物品」は「1万円超もの」という異なる金額基準が設けられています。

金額基準の判定は、消耗品と一般物品のそれぞれで判定します。
また、ポーチ付き化粧品といった「一般物品と消耗品とが一の資産を構成している場合」には「消耗品」として免税手続きを行うとされています。

輸出物品販売場の開設時の許可要件

新たに輸出物品販売場を開設するには、納税地の所轄税務署長の許可を受ける必要があります。
この場合、「輸出物品販売場許可申請書」を納税地の所轄税務署長宛に提出しなければなりません。
>>「兵庫県の所轄税務署の一覧」はこちらをご覧ください

許可に当たっては、税務署が一定の許可要件を満たしているか審査を行いますが、参考書類として社内の免税マニュアルや販売場の取扱商品が分かるものなどを提出すれば、許可要件の確認が円滑に行われるとの事であります。

許可要件としては、

  • ① 販売場の所在地は、外国人旅行者の利用度が高いと認められる場所であること
  • ② 販売場は、外国人旅行者に対する販売に必要な人員の配置及び物的施設を有するものであること

などが挙げられています。(参考:消費税法基本通達8-2-1)

なお、上記①②の要件の解釈ですが、
①については、許可申請時点での利用度が高くなくても、今後利用が見込まれる場所も含まれるとの事であります。
また、②については、外国語を流暢に話せる必要はなく、パンフレット等を活用しながら外国人旅行者が手続きを理解できれば良い、とされています。

西宮市・神戸市の税理士「松尾会計事務所」でも、京都府の観光地で輸出物品販売場を営んでいるお客様がいらっしゃいます。
消費税の免税を狙っての出店というよりも、その時々に応じた外国人旅行者のニーズを満たした商品の販売、をビジネスモデルとして構築されています。
「税金」からではなく「ニーズ」からスタートさせる思考が大事となってきます。
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