設立初年度の納税義務:個人事業の場合
設立初年度の消費税納税義務
個人事業を開業した場合の納税義務
新規に開業した個人事業の場合、開業した年とその翌年については基準期間の課税売上高がないため基本的には納税義務はありません。
その翌々年については、開業初年度が基準期間となりますので、その課税売上高により納税義務を判定することになります。
また、個人事業の場合は法人と異なり、基準期間の中途で新たに事業を開業した場合であっても、その基準期間の課税売上高を年換算する必要はありません(消基通1-4-9)。
設例 ~年の中途で個人事業を開業した場合~
前提
開業日:X1年9月24日
当期 :X3年
開業初年度の課税売上高:800万円
判定
基準期間であるX1年の課税売上高は800万円となりますので、1,000万円以下のため、当期は免税事業者となります。
この場合、基準期間の課税売上高800万円は、9月から12月の4か月分になりますが、これを年換算する必要はありません。
※但し、特定期間(個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日までの期間)中の課税売上高と給与等の支給額が何れも1,000万円を超える場合には、当期の納税義務は免除されず課税事業者となります。