リサイクル預託金の消費税経理処理
新車・中古車を購入した時に、リサイクル預託金の支払いが発生します。
このリサイクル預託金は、次の5つにより構成されています。
1.シュレッダーダスト料金
2.エアバック類料金
3.フロン類料金
4.情報管理料
5.資金管理料
購入時の会計処理
勘定科目 | 処理区分 | 消費税 | |
---|---|---|---|
シュレッダーダスト料金 | 預託金 |
資産計上 (投資その他の資産) |
課税対象外 |
エアバック類料金 | 〃 | 〃 | 〃 |
フロン類料金 | 〃 | 〃 | 〃 |
情報管理料 | 〃 | 〃 | 〃 |
資金管理料 | 支払手数料 | 費用処理 | 課税仕入 |
資金管理料のみ、損金として計上することができます。
この場合の消費税課税区分は、「課税仕入」となります。
それ以外の資産計上した預託金については、サービスの提供を受ける、つまり、自動車を売却やリサイクルする時まで損金に計上することはできません。
売却時・下取り時の会計処理
リサイクル預託金も含めて譲渡することになります。
① 売却・下取り価額
② 車両の帳簿価額
③ リサイクル預託金
④ ① -(②+③)が、車両の売却損益となります。
この場合、リサイクル預託金の譲渡については、「金銭債権の譲渡」となりますので、有価証券の譲渡や売掛債権の譲渡と同様に、消費税課税区分は「非課税売上」となります。
廃車した場合の会計処理
リサイクル(廃車)というサービスの提供を受けることに該当するため、その時点でリサイクル預託金相当額を損金に計上することになります。
仕訳としては、『支払手数料 *** / 預託金 ***』となります。
なお、この場合の消費税課税区分は、サービスの対価となりますので「課税仕入」になります。
なお、この場合の消費税課税区分は、サービスの対価となりますので「課税仕入」になります。