長期割賦販売等に係る納税義務の判定
長期割賦販売等を行った場合の課税売上高の計算
長期割賦販売等とは!?
法人税法等で長期割賦販売等の要件として、次の3つの要件を定めています(法法63①⑥、消基通9-3-3)。
① 3回以上の分割払い
② 賦払金の支払期間が2年以上
③ 頭金が2/3以下
長期割賦販売等を行った場合の課税売上高の認識
原則
棚卸資産や固定資産の譲渡は、通常、引渡し基準を原則とするため、その引渡しのあった日に売上を認識します。
特例
法人税法等で定める長期割賦販売契約において、延払基準をを採用した場合、引渡しのあった日に代えて賦払金の支払期日に対応した各課税期間において行われたものとみなすことができます(消法16)。
特例を適用した場合の考え方
長期割賦販売契約の期間中に課税事業者又は免税事業者への変更があった時は、残りの資産の譲渡等は、変更前の課税期間の末日に全て行われたものとみなされます(消令33)。
例)免税事業者から課税事業者となった場合
免税事業者が20万円×5年間の長期割賦販売契約を締結した場合、通常は各賦払金に対応する20万円が、各課税期間の課税売上高に含まれることになります。
この事業者が契約3年目に課税事業者に該当した場合、免税事業者であった期間内のおける長期割賦販売契約については、免税事業者である課税期間に資産の譲渡等があったものとみなされます。
つまり、2年目の末日に残り全ての資産の譲渡があったものとみなされます。
本設例でいえば、本来3年目以後に譲渡される60万円分が2年目の末日に譲渡されたものとみなされることとなります。
例)途中で契約内容を変更した場合等
長期割賦販売契約の中途において、延払い基準の採用をやめたり、この特例の適用を受けないこととした場合には、
採用をやめたり、適用を受けないこととした課税期間で未収の賦払金に係る部分の資産の譲渡等が行われたものとみなされます。
採用をやめたり、適用を受けないこととした課税期間で未収の賦払金に係る部分の資産の譲渡等が行われたものとみなされます。