財産債務調書に関して
従来の「財産債務明細書」の提出が見直され、一定の要件に該当する場合には「財産債務調書」の提出が必要になりました。
財産債務明細書と財産債務調書
提出が必要な者の範囲
財産債務明細書
その年分の所得金額が2,000万円を超える場合(所得基準)
財産債務調書
● その年分の所得金額が2,000万円を超える場合(所得基準)
● 総資産3億円以上または有価証券等1億円以上を有すること(資産基準)
つまり、従来の所得基準に資産基準を追加することにより対象者を限定することになっています。
記載内容
財産債務明細書
「土地」「株式」など概括的な記載方法であります。
財産債務調書
「土地」「株式」といった概括的なものではなく、財産の詳しい内容を時価で記載する必要があります。
その他の留意点
所得税や相続税の申告洩れがあった場合においても、財産債務調書を期限内に提出している限りにおいては、過少申告加算税等が5%軽減されます。
また、逆に提出のない場合においては、過少申告加算税等が5%加重される措置が設けられています。
提出の時期
財産債務調書は、その年の翌年3月15日までに、所得税の納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
つまり、所得税の確定申告と期限は同様になります。
つまり、所得税の確定申告と期限は同様になります。