下請け企業の従業員に対する支出について
下請け企業の従業者に対する金品の考え方
下請け企業の従業員に対する支出について、それが交際費等に該当するのか、福利厚生費に該当するのかが問題になります。
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいいます。
>>「交際費等の範囲について」はこちらをご覧ください。
ここで、交際費等の範囲から除かれ、福利厚生費に該当することとなるものについて、
「専ら従業員の慰安のために・・・」と謳われていることから、自社の従業員でない協力会社や下請け企業の従業員に対する一定の支出については、その判断を迷うところがあります。
しかし、自社の従業員以外の者に対するものであっても、自社の従業員等に準ずるものとして支給する一定の金品については交際費等として取り扱わないものもあります。
例 ~その1~
自社の工場や現場において従事している協力会社や下請け企業の従業員等のために支出した見舞金品、表彰金品、運動会や旅行等の費用の負担額については、交際費等には該当しません(措通61の4(1)-18)。
これは、経済的実態が自社の従業員等に対する支出と同様の事情にある者に対するものであるとの考え方に基づくもので、業務委託のために要する費用として交際費等には該当しないこととされています。
例 ~その2~
では、社内で記念行事を催した場合に支給される記念品については、どうでしょうか。
自社の従業員等に支給される記念品に係る費用の取扱いについては、給与課税されない範囲の一定の要件を満たした場合には、交際費には該当せず福利厚生費等の費用に該当します。
これに関しても例1と同様に、その経済的実態を鑑みながらの判断により、交際費に該当するのか、或いは業務委託のために要する費用となるのか、が分かれてくると考えられます。
何れにせよ、「自社の従業員等に準ずるものとして支給する」というのが、一つのキーワードとなります。