扶養控除:国外に居住している場合
扶養控除の対象となる控除対象扶養親族は、日本国内に居住している者のみでなく、日本国外に居住している者も対象となります。
会計検査院の検査報告によれば、配偶者の母国であるフィリピンに居住する国外扶養親族21名に係る扶養控除の額を、他の所得控除額と合わせて所得金額1,062万余円から控除して、源泉徴収税額111万余円の全額還付を受けていた事例が報告されています。
現行では、扶養の実態を確認できる書類等の提出義務は課されていないことから、適用要件を充足しているか否かを確認する術がありません。
そこで、平成27年度税制改正において、平成28年分の所得税から、確定申告書等に親族であることを確認できる親族関係書類と、当該親族の生活費等に充てるための支出である旨を確認できる送金関係書類等の添付もしくは提示を義務付けるとされています。