国民年金の前納と社会保険料控除
国民年金の前納制度とは!?
平成26年4月から、国民年金保険料の前納制度に、従来の「6か月前納」「1年前納」に加えて「2年前納」が追加されました。
前納制度とは、第1号被保険者を対象としたもので、「6か月」「1年」「2年」の3つの期間の内から選択して前納する制度です。
通常の国民健康保険料の支払い開始は20歳となる誕生月からであるのに対し、
〇 6か月前納は、4月か10月から開始
〇 1年前納は、4月からの開始
〇 2年前納は、4月からの開始
となっています。
つまり、前納は誕生月に関係なく4月か10月から全員一律に開始されることとなります。
国民年金の前納と社会保険料控除
国民年金保険料の前納に係る社会保険料控除は、
〇 各年で分割して、その年分に相当する社会保険料の控除をする方法
〇 支払った年に、全額の社会保険料の控除をする方法
の二通りの方法があり、控除する本人の自由意思により選択できます(所基通74・75-1、74・75-2)。
2年前納を行い、支払った年に社会保険料全額を控除することとした場合、支払った年の年末調整或いは確定申告にて控除することとなりますが、分割する場合には注意点があります。
2年で半額ずつを控除するのではなく、年末で1回ずつ区切り、控除額を計算する必要があります。
つまり、開始月は年の中途である4月のため、3年間かけて控除する必要が生じてきます。
併せて、申告者は各年で「社会保険料控除額内訳明細書」を作成し、社会保険料控除証明書と共に添付して申請する必要があります。
なお、「社会保険料控除額内訳明細書」は、日本年金機構のHPからダウンロードできます。
また、保険料は毎年見直しがありますので、2年の合計金額が若干変動することもありますが、過不足額については返還・請求されることはなく、社会保険料控除には影響を及ぼすことはありません。