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役員退職金について:税務調査でのポイント

役員退職金の損金算入時期については、以前ご紹介いたしました。
>>「役員退職金の損金算入時期について」はこちらをご覧ください

近時、役員退職金(役員退職給与)に関する重要な裁判例が現れ、どの程度の金額であれば役員退職給与として適正といえるのか、が皆様の関心となるのではないでしょうか。
そこで今回は、法人税法上の役員報酬、役員退職金について、基本的な事項を、税務調査での指摘ポイントを押さえながらご紹介いたします。

法人税法上の役員給与とは

法人税法上、原則として、役員に対する給与は損金の額に算入されません。

損金の額に算入される役員給与とは

損金の額に算入することができる役員給与とは、次の3種類の役員給与となります。

  • (1)定期同額給与(法人税法34条1項1号)
    支給時期が1か月以下の一定期間ごとである給与で、その事業年度において支給額が同額であるもの。
  • (2)事前確定届出給与(法人税法34条1項2号)
    所定の時期に確定額を支給すること記載した届出書を、予め所轄税務署長に提出した場合において、その届出書通りに支給する給与のこと。
  • (3)利益連動給与(法人税法34条1項3号)
    同族会社以外の法人が、その業務執行役員に対して、業績に連動して支給する給与のこと。

特に(3)利益連動給与については、同族会社は対象外となりますので、あまり考慮する必要はないと思われます。

役員退職給与は、損金の額に算入されるか否か・・・

法人税法上、役員給与は原則的には損金の額に算入することができません
しかし、上記でみたように3種類の給与については、損金の額に算入することができます

では、役員退職給与は損金の額に算入することができないかというと、そのようなことはございません。
役員退職給与は、「原則として損金の額に算入されない役員給与」から除外されていますので、つまりは、損金の額に算入することができるのです。
条文上は、法人税法34条1項柱書カッコ書きに記されています。

3種類の役員給与、役員退職給与で損金の額に算入されない場合とは

上記で紹介した3種類の役員給与や役員退職給与であっても、次の金額は損金の額に算入することはできません。

  • (1)不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額(法人税法34条2項)
  • (2)事実を隠ぺいし、または仮装して経理した場合(法人税法34条3項)
  • (3)親族等の特殊関係使用人に対して支給する給与で、不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額(法人税法36条)

つまり、会社の収益状況や、同業他社と比較してあまりに高額な給与や、何らかの意図をもって仮想経理した場合等には、損金の額に算入されないこととなります。

役員退職給与を巡って税務調査で指摘されるポイントとは

役員退職給与は、支給金額が高額になるケースが殆どであります。
以前ご紹介した「損金算入時期」についても税務調査でのポイントの一つとなりますが、それ以前の問題として、支給金額が「相当か」、「不相当に高額か」、が争点になるケースが多いようです。

不相当に高額な部分の金額とは

役員給与に対する不相当に高額な部分の金額とは、次に掲げる金額の合計額となります。

  • (1)実質基準と形式基準とを比較していずれか多い金額。
  • (2)退職給与の額が、その退職した役員の就任期間、退職の事情、同種・類似規模の法人での役員退職給与の支給状況等に照らして高額であると認められる金額。
  • (3)使用人兼務役員の使用人としての職務に対する賞与で、他の使用人に対する賞与の支給時期と異なる時期に支給したものの額。

実質基準とは、役員の職務内容、法人の収益、使用人に対する給与の支給状況、同種・類似規模の法人の役員給与の支給状況に照らして高額であると認められる金額をいいます。

形式基準とは、定款の規定、株主総会の決議等により定められている役員給与の限度額を超える部分の金額をいいます。

役員退職給与における不相当に高額な部分の金額の判断方法とは

役員退職給与における不相当に高額な部分の金額は、一般的には、以下の方法によって役員退職給与の適正額を算定した上で判断されることになります。

  • (1)平均功績倍率法
    同種・類似規模の法人の役員退職給与の支給事例における功績倍率の平均値(=平均功績倍率といいます)に、その退職した役員の最終月額報酬と勤続年数を乗じて、その退職した役員の役員退職給与の適正額を算定する方法をいいます。
  • (2)1年あたり平均額法
    同種・類似規模の法人の役員退職給与の支給事例における役員退職給与の額を、その退職した役員の勤続年数で除して得た額の平均額に、その役員の勤続年数を乗じて、その退職した役員の役員退職給与の適正額を算定する方法をいいます。
  • (3)最高功績倍率法
    同種・類似規模の法人の役員退職給与の支給事例における功績倍率の最高値に、その退職した役員の最終月額報酬と勤続年数を乗じて、その退職した役員の役員退職給与の適正額を算定する方法をいいます。

税務調査で否認を受けないためのポイント

同種・類似規模の法人とは、法人税法施行令70条2号で「その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するもの」と定められています。

国であれば、データがあるため比較可能でありますが、一般の納税者にとってはその様なデータを入手することは事実上不可能と考えられます。

従前は、
〇 功績倍率法と1年あたり平均額法の2つの方法については納税者に有利な方法を適用すべきである。
〇 不相当に高額であるか否かの判断に当たっては、同種・類似規模の法人の退職給与の支給状況に併せて、その役員の法人に対する貢献度その他の特殊事情を考慮すべきである。
と解されていました(金子宏「租税法(第19版)350頁」)。

ところが、東京地裁平成25年3月22日判決では、従前の方法を踏襲せず、同業類似法人2件を抽出して得られた功績倍率1.91倍を用いて役員退職給与の適正額を判断する方法が支持されました。(ここでの詳細は割愛いたします。)

したがって、このような裁判例等を慎重に分析し、最高功績倍率を示す同業類似法人の売上金額等事業規模を確認しながらの金額設定が必要となってきます。

これは役員退職給与に限ったことではありません。毎月の役員報酬の設定についても、不相当に高額な部分の判定にも影響を及ぼしますので、更なる慎重さが求められます。

西宮市・神戸市の税理士「松尾会計事務所」では、日頃の会計処理・税務処理の段階から税務調査での予見されるポイントを視野に入れての処理を施しています。
現在のところ税務調査時における申告是認(追加税額の発生がないこととイメージしてください)率は90%以上と高水準を保っています。
判断に迷われた時は、お気軽にご相談ください。
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