所得の種類と所得金額について
所得税法では、個人の1年間の所得を10種類に分けて税額を計算していきます。
所得の種類と所得金額、所得金額算定上の留意点をご紹介いたします。
所得の種類 | 所得金額 | 備 考 |
---|---|---|
1.利子所得 |
その年中に利払期の到来した利子の収入金額 (無記名の場合は、その年中に支払われた金額) |
15.315%(他に住民税の特別徴収5%)の税率で、源泉分離課税となります。 |
2.配当所得 | その年中の収入金額から、元本取得のための負債利子額を控除した金額 | 総合課税の場合、配当控除の適用があります。 |
3.不動産所得 | その年中の総収入金額から、不動産貸付けに係る必要経費を控除した金額 | 事業所得・山林所得と共に、青色申告の特例の適用を受けることができます。 |
4.事業所得 | その年中の総収入金額から、その事業の必要経費を控除した金額 | 医師の場合は、その年中の社会保険診療収入が5,000万円以下の場合、その収入区分に応じて一定率が必要経費となる制度があります(措法26)。 |
5.給与所得 | その年中の収入金額から、給与所得控除額を控除した金額 |
給与の収入金額が2,000万円を超える場合、及びその他の所得が20万円を超える場合以外は、年末調整により精算し、確定申告は不要です。 ※医療費控除等の還付を受けるための確定申告をすることはできます。 |
6.退職所得 |
その年中の収入金額から、退職所得控除額を控除したものを1/2した金額 ※勤続年数5年以下の法人役員等は除きます。 |
「退職所得の受給に関する申告書」を提出しないときは、20.42%が源泉徴収されます。 なお、退職所得については、分離課税(他の所得と分離して税額を計算すること)となります。 |
7.山林所得 | その年中の総収入金額から、植林費等又は概算経費(概算経費控除割合50%(措法30④、措規12))を控除した金額から、50万円の特別控除をした金額 |
税額の計算は、5分5乗方式により、課税山林所得に係る所得税額を求めます。 ※課税山林所得金額×1/5×税率×5=税額 |
8.譲渡所得 | 総収入金額から、資産の取得費、譲渡経費を控除し、更に特別控除額を控除した金額 |
土地建物等の譲渡による所得は、分離課税となります。 有価証券の譲渡による所得は、一部分離課税となります。 |
9.一時所得 |
総収入金額から必要経費を控除した金額から50万円の特別控除をした金額 総所得金額に加算する一時所得の額は、特別控除後の金額の1/2 |
福引の当選金品、遺失物拾得者の報労金等が該当します。 雑所得との区分について注意を要します。 |
10.雑所得 | 収入金額から必要経費(公的年金等については公的年金等控除額)を控除した金額 | 公的年金所得者で源泉徴収対象の公的年金等収入金額が400万円以下で、かつ、その年金以外の他の所得の金額が20万円以下の場合は、確定申告不要となります。 |
※税率は、所得税と復興特別所得税の合計になります。