法人税法における役員とは:役職が無くても役員になる!
法人税法では、役員の範囲を厳格に設けています。
役員といえば、通常、取締役や監査役などをイメージしますが、その他にも同族会社で一定の要件を満たす場合には「みなし役員」という規定があります。
この「みなし役員」に該当すれば、法人税法上は役員としての扱いとなり、特に給与についてはある程度の拘束を受けることになります。
以下、法人税法上の役員の範囲をご紹介いたします。
(法法2、法令7、71、法基通9-2-1、平成25年4月1日現在法令等)
役員とは、次の者をいいます。
1.法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び精算人
2.1以外の者で、次のいずれかに該当するもの
(1)使用人以外の者で、その法人の経営に従事しているもの。
(2)同族会社の使用人のうち、次の要件の全てを満たす者
(イ)株主グループの上位3順位を合計して、所有割合が50%超となる株主グループに属している。
(ロ)その使用人の属する株主グループの所有割合が10%超となっている。
(ハ)その使用人(配偶者及びこれらの者の所有割合が50%超である他の会社を含む)の所有割合が5%超である。
2.1以外の者で、次のいずれかに該当するもの
(1)使用人以外の者で、その法人の経営に従事しているもの。
(2)同族会社の使用人のうち、次の要件の全てを満たす者
(イ)株主グループの上位3順位を合計して、所有割合が50%超となる株主グループに属している。
(ロ)その使用人の属する株主グループの所有割合が10%超となっている。
(ハ)その使用人(配偶者及びこれらの者の所有割合が50%超である他の会社を含む)の所有割合が5%超である。
※使用人以外の者で、その法人の経営に従事しているもの
例えば、会長、顧問、相談役などの肩書が付いている者をいいます。
これらの者のうち、経営に従事している者が「みなし役員」となります。
※経営に従事しているもの
経営に従事、とは、会社の意思決定に深く関与している者をいいます。明文規定はありませんので、実態を鑑みての判断となります。
出勤状況、業務内容、役員会への出席など、総合的に勘案されます。
みなし役員に該当すると、役員と同様の扱いとなります。
同族会社の場合、配偶者に給与を支給することも想定されますが、その際、みなし役員に該当することになれば、役員給与の規定が適用されます。
そうすると、定期同額給与、過大給与等の拘束を受けることになります。
同族会社の場合、配偶者に給与を支給することも想定されますが、その際、みなし役員に該当することになれば、役員給与の規定が適用されます。
そうすると、定期同額給与、過大給与等の拘束を受けることになります。