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法人税法における役員とは:役職が無くても役員になる!

法人税法では、役員の範囲を厳格に設けています。
役員といえば、通常、取締役や監査役などをイメージしますが、その他にも同族会社で一定の要件を満たす場合には「みなし役員」という規定があります。
この「みなし役員」に該当すれば、法人税法上は役員としての扱いとなり、特に給与についてはある程度の拘束を受けることになります
以下、法人税法上の役員の範囲をご紹介いたします。
(法法2、法令7、71、法基通9-2-1、平成25年4月1日現在法令等)

役員とは、次の者をいいます。

1.法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び精算人
2.1以外の者で、次のいずれかに該当するもの
 (1)使用人以外の者で、その法人の経営に従事しているもの。
 (2)同族会社の使用人のうち、次の要件の全てを満たす
  (イ)株主グループの上位3順位を合計して、所有割合が50%超となる株主グループに属している。
  (ロ)その使用人の属する株主グループの所有割合が10%超となっている。
  (ハ)その使用人(配偶者及びこれらの者の所有割合が50%超である他の会社を含む)の所有割合が5%超である。

※使用人以外の者で、その法人の経営に従事しているもの
 例えば、会長、顧問、相談役などの肩書が付いている者をいいます。
 これらの者のうち、経営に従事している者が「みなし役員」となります。

※経営に従事しているもの
 経営に従事、とは、会社の意思決定に深く関与している者をいいます。明文規定はありませんので、実態を鑑みての判断となります。
 出勤状況、業務内容、役員会への出席など、総合的に勘案されます。

みなし役員に該当すると、役員と同様の扱いとなります
同族会社の場合、配偶者に給与を支給することも想定されますが、その際、みなし役員に該当することになれば、役員給与の規定が適用されます
そうすると、定期同額給与、過大給与等の拘束を受けることになります。
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