税法における「起算日」の考え方
申告期限を例として
- 法人税の申告期限
- 法人事業税の申告期限
法人税の申告期限は、事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法法74①)
法人事業税の申告期限は、事業年度終了の日から2か月以内(地法72の25①)
ここで、地方税の申告期限等の期間の考え方は、民法の定めにより「初日不算入」となることに注意が必要となります。
したがって、結果的には、上記の両税目の申告期限の起算日は一致することになります。
地方税法における考え方
地方税法で規定される期間の考え方は、民法の定めによることとされています(地法20の5①)。
民法140条では、「日や週などにより期間を定めたときは、期間の初日は算入しない」と規定されています。
そのため、地方税法で法人事業税の申告期限の起算日として規定されている「事業年度終了の日」は、「初日不算入」ということでカウントされず、結果、「事業年度終了の日の翌日」が起算日となります。
国税通則法における考え方
国税通則法10条1項1号では、民法140条と同様に、「初日不算入」の考え方が規定されており、ただし書きにて「その期間が午前零時から始まる場合等は、初日不算入とはならない」旨も規定されています。
つまり、
○○日から○○か月以内、の場合は「初日不算入」
○○日の翌日から○○か月以内、の場合は「初日算入」
との考え方になります。
○○日から○○か月以内、の場合は「初日不算入」
○○日の翌日から○○か月以内、の場合は「初日算入」
との考え方になります。