異動届出書の手続き簡素化について
法人の登記事項に異動(代表者や本店の異動など)があった場合には、異動「前」及び異動「後」の所轄税務署長にそれぞれ異動届出書を提出する必要がありました。
この度、納税環境整備を図る観点から、上記異動届出書の提出先を異動「前」への提出のみで手続きが完了するワンストップ化がスタートしました。
この制度は、平成29年4月1日以後分から適用されます。
所得税や消費税も同様の取り扱いとなっており、給与支払い事務所等の開設・移転・廃止届出書についても移転「前」の納税地の所轄税務署長への提出で完了することとなります。
この他、会社設立時に提出する法人設立届出書に添付が求められていた「登記事項証明書」について、同日以後その添付が不要になりました。
ただし、これらの手続きは国税に関するものだけであるため、地方税における届出書については、従前通り異動「前」及び異動「後」の都道府県知事・市町村長への提出が必要となります。
また、設立時の「登記事項証明書」についても添付が必要となります。
ただし、これらの手続きは国税に関するものだけであるため、地方税における届出書については、従前通り異動「前」及び異動「後」の都道府県知事・市町村長への提出が必要となります。
また、設立時の「登記事項証明書」についても添付が必要となります。