配偶者控除:平成29年度改正
控除対象配偶者と源泉控除対象配偶者
平成29年度改正で、配偶者に関する用語の見直しが行われました。
従来の控除対象配偶者を「同一生計配偶者」と定め、配偶者控除の対象となる配偶者を定義するため、同一生計配偶者のうち、
● 納税者の合計所得金額が1,000万円以下である居住者の配偶者を「控除対象配偶者」
● 納税者の合計所得金額が900万円以下で、生計を一にする合計所得金額85万円以下の配偶者(青色事業専従者を除く)を「源泉控除対象配偶者」
と定義し、配偶者控除または配偶者特別控除で38万円の控除が可能となります。
源泉徴収義務の流れ
基本事項
源泉徴収義務者は、従業員から「源泉控除対象配偶者」として配偶者控除等の適用を受ける場合、平成30年分の扶養控除等申告書の提出を受けた後、年明けから月々の源泉徴収を行うことになります。
従来からの変更点
従来からの変更点は、配偶者控除以外に配偶者特別控除を受ける場合においても、月々の源泉徴収を行い年末調整にて確定させる点となります。
従業員の合計所得金額が900万円以下であっても、配偶者の合計所得金額が85万円超123万円以下、或いは、従業員の合計所得金額が900万円超1,000万円以下でその配偶者の合計所得金額が123万円以下の場合に配偶者控除または配偶者特別控除の適用は、年末調整にて精算することとなります。
なお、源泉控除対象配偶者の合計所得金額85万円は、給与収入ベースで150万円に相当します。